新宮市の事件・事故 2019/8/19
山口諭、本名・崔諭(45)容疑者のFacebookより抜粋
容疑者とは全く面識がないので、容疑者を擁護するつもりは全くないが、冒頭のNHKニュースの記事内容を読むと、何とも歯がゆさを感じる。 まず、2人の容疑者は共謀だったのか? また、1人は容疑を認めているようだが、新宮市在住の容疑者は容疑を否認しているようだ。 「火のない所に煙は立たぬ」というが、真実はどこにあるのか? ここで一つ知っておくべきことは、「容疑者≠犯罪者」ということである。 事件を犯したと疑われる者を「容疑者」として逮捕し、身柄を拘束する。 そして取り調べを行い、その者が犯人であると確信したときに「被疑者」と呼ばれる。 しかし、もし取り調べの結果、犯行には及んでいないとされたときは当然ながら「釈放」となる。 このとき容疑者は「シロ」である。 この「釈放」に関しては、余程世間の注目を浴びている事件でもない限り、そのほとんどがマスコミ等で発表されることはない。 つまりは「○○容疑者は逮捕された」という悪い印象だけを世間に残したまま、「釈放」という事実は無視されてしまう。 何も悪いことをしていない「シロ」にもかかわらず、「○○は悪人だ」という印象だけがその人に付きまとうということになってしまう。 ただ、昨今は警察の不祥事などいろんなことが積み重なって、警察等への世間の厳しい目が向けられている以上、不当逮捕に至るようなことがないように警察当局も覆しようがないほどの証拠集めなどを行うなど、その辺は非常に慎重に行っている。 なので、目に余るような手抜き捜査や、得体のしれない力による陰謀でもない限り、「逮捕したが、取り調べの結果、釈放」ということはほとんどないであろう(と信じたい)。 そして、犯罪を犯したであろうと確信された「被疑者」は、次に検察に送られる。いわゆる「送検」である。 再度、ここでも検察によって取り調べが行われる。 検察による取り調べというのは、その内容のほとんどが警察によって作成された調書の再確認である。 検察による取り調べの結果、刑事裁判にかけるかかけないかが判断される。 刑事裁判にかけることを「起訴」といい、かけなければ「不起訴」ということになる。 第三者がここで注意しなければいけないことは、「不起訴≠無罪」ということである。 不起訴になる理由は3つある。 @嫌疑なし。 「真犯人が出てきた」あるいは「警察による不当取り調べによって強制的・脅迫的に自白させられた」など、完全に疑いが晴れた場合である。 ただし、「嫌疑なし」になることはまぁまずないので、これを期待するだけ無駄であろう。 A嫌疑不十分。 これは刑事裁判にかけたとしても、裁判に絶対に勝てるという決定的な証拠がない場合である。 警察が徹底的に証拠を積み上げたうえで送検している以上、嫌疑不十分を期待すること自体が悪あがきである。 B起訴猶予。 被疑者は確実にクロだが、十分に反省していて、犯罪も軽度で再犯もしないであろうから、今回だけは目を瞑ってやろうという意味である。 これは、法的には前科は付かないが、犯罪を犯したことを認めているのと同じである。 つまり、送検された時点でほぼ「アウト」である。 さて、検察によって「起訴」にする以外の余地がないと判断されたとき、ようやく刑事裁判が行われる。 そして「起訴」されたとき、その者は「被告人」と呼ばれるようになる。 「起訴」されたら、統計上99.9%が有罪になるという。 起訴された時点で有罪になることがほぼ確定である。 よくドラマで弁護士が「無罪を主張する」などと言う場面が出てくるが、実際には「減刑を主張する」というのがやっとのところである。 減刑されようがされまいが、ここで「犯罪者」として確定される。 犯罪者と確定されたとき、その者は「受刑者」と呼び名が変わる。 この容疑者、新宮市の恥晒し、母国の面汚しとなるのか? それとも名誉回復するのか? 是非とも「クロ」か「シロ」かの続報を心待ちにするものである。 それともう一つ声を大にして言いたいことがある。 白浜町よ! なぜ町指定の文化財に対していとも簡単に盗まれるような杜撰な管理をするのか! 犯人が見つかって一件落着だと思っているのであろうか。 今回は犯人がただのマヌケだったからよかったものの、本物のプロの犯行だったら、取り返しのつかないことになっていたであろう。 ついでにもう一言言わせてもらう。 熊野三山が世界遺産登録15周年などとバカが浮かれているが、誰でも彼でも何の許可もなく自由におカネさえ払えば入れるような白浜の杜撰管理にさらに輪をかけたような管理で、もしものことがあったら誰がどう責任を取るのか? |
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